就学ビザは原則的には働くことを禁止されている在留資格です。
ただし、「資格外活動許可」を取得すればアルバイトすることができます。
「短期滞在」取得でのアルバイト活動は業種問わず禁じられています。
資格外活動許可書は入国管理局で発行して貰えます。
自分でもできますが、当校では学校でまとめて申請します。
| 1. 資格外活動許可書の申請書 2. 外国人登録証明書のコピー 3. パスポートのコピー |
| 1週間で28時間まで(長期休暇中は倍の時間まで) |
| 風俗、パチンコ、スナックなど学生として ふさわしくない種類のアルバイトは許可されていません。 |